「マッサージ」をするには国家資格が必要です。

今日、NTT東日本からこんな手紙が来ました。
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「電話帳にお載せするお名前等の確認について」
職業別電話帳において、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの
国家資格の有無をご確認させて頂きたく思います。
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やっと、この様な流れが出てきて少しうれしくなりました。
しかし、本来なら国から先に動くべきだと思いますが。。。
「マッサージ」,「治療院」,「はり」,「きゅう」は名称独占権を与えられている国家資格でして、資格保有者しか上記の名称を使用する事及び施術はすることができないことが医療法で決まっています。
そのはずなのに・・・
巷には、国家資格をお持ちでない方の術所が多数点在してますよね。。。
保健所はたとえそこでマッサージをしていても、何か起こるまで、見て見ぬふり。
(内閣府承認団体〇〇資格名は国家資格ではありませんよ。NPO法人の認証について、主たる事務所が1ヶ所なら県、2ヶ所以上が何県かにあれば、内閣府が認証することに なっていて、その団体がNPO法人であることを内閣府が認めているだけです。その免許や免許保有者を内閣府が認めたわけではありません。)
この国にはこの様な体制が古くから染みついているんでしょうか。。。
大人になればなるほど、色々と気づき、考えさせられます。
「人に触れるには、やはり国家資格が必要」だと、私は思います。
国家資格を持っているということは、最低限、人を傷つけないための「技量・心構え・医療的知識・社会的信頼性(国家資格を取るには、犯罪歴がない事が必要です)」を持っているという証明書だと私は思います。
あなたの通っている施術所の先生は施術のための国家資格をお持ちですか?
ぜひ、確認してみてください。
国家資格の有無でその施術所をどう判断するかはあなた次第ですが(^_^;)。

iga について

はじめまして。 喜絡堂の院長をしております伊賀秀文です。 これも何かのご縁ですね。 その季節ごとに旬の話題を提供していけたらと思っております。
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